公営住宅の収入申告に個人番号で所得情報把握
カテゴリ:14.各省庁関係 トピック
作成日:11/27/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 国土交通省は、入居者が行う公営住宅の収入申告の際に個人番号を収入申告書に記載することで、個人番号と所得情報との紐付けにより、所得金額を証明する書類等に代えることができるようにする。収入申告の方法を規定した公営住宅法施行規則を改正する省令を12月下旬に公布し、来年1月1日から施行する。

 県営住宅や市営住宅等の公営住宅は、国や地方公共団体の財政支出により、低所得の世帯に対して安い家賃を実現している。入居者には一定の所得制限があり、低所得を明らかにする必要があることから毎年、入居者及び同居者の年間所得等を記載した収入申告書の提出とともに、課税証明書等の所得金額を証明する書類等の提示が義務付けられている。

 収入申告書の所得金額算出では、扶養控除や寡婦(夫)控除、障害者控除等に該当する場合は控除額を所得から控除できるが、控除対象者に該当することを証明する書類が必要となる。

 平成28年分からは、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に本人の個人番号及び控除対象配偶者や控除対象扶養親族の個人番号も記載するようになる。個人番号の利用により、これらの個人情報を把握できることになる。