消費増税分1.5億円未払いで「Q配サービス」に是正勧告
カテゴリ:03.消費税, 14.各省庁関係 トピック
作成日:06/22/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 公正取引委員会は16日、貨物利用運送業務等を営む「Q配サービス」に対し調査を行ってきたところ、同社が平成26年4月の消費税率引上げ後、業務委託した個人事業者らに増税分を上乗せした委託料を支払わなかったのは消費税転嫁対策特別措置法の規定に違反する行為(買いたたき)が認められたとして、同日、同社に対し再発防止策を講じるよう勧告を行ったことを明らかにした。

 Q配サービスは、荷主から請け負った配送業務を個人事業者や資本金3億円以下の事業者に継続して委託しているが、配送業務の委託料を消費税を含む額で定めているもののうち、一部の委託事業者約2300事業者に対し、平成26年4月1日以後の委託料について、消費税率の引上げ分を上乗せせずに支払っていた。その未払い額は約1億5千万円にのぼり、平成26年4月の消費税率8%への引上げ後では最大の額という。

 そのほか、事業所、駐車場等の賃料を消費税を含む額で定めている個人事業者等約10名に対し、平成26年4月分以後の賃料について、消費税率の引上げ分を上乗せせず、同年3月分までの賃料と同額の賃料を平成28年2月分まで支払っていた。Q配サービスは、公取委の調査開始後、消費税率の引上げ分を上乗せせずに支払った賃料について、平成26年4月分に遡ってその引上げ分相当額を賃貸人に対して支払った。

 公取委は、Q配サービスに対し、1)配送業務に係る委託料について、平成26年4月に遡って、速やかに消費税率の引上げ分を上乗せした額まで引き上げ、その引上げ分相当額を本件委託事業者に支払うこと、2)今後、消費税の転嫁を拒むことのないよう、自社の役員及び従業員に本勧告の内容について周知徹底するとともに、消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること、などを勧告している。

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