少額減価償却資産の損金算入の特例対象から従業員千人超法人を除外
カテゴリ:01.法人税, 15.税制改正 トピック
作成日:01/15/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の対象となる法人から、常時使用する従業員の数が千人を超える法人を除外した上、適用期限を平成30年3月末まで2年間延長する見直しが平成28年度税制改正大綱に盛り込まれている。

 この特例は、中小企業者等が、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得し事業に供した場合、損金経理するとともに確定申告書に所定の明細書を添付して提出することを要件に、減価償却資産の合計額300万円を限度として、全額損金算入(即時償却)できる制度。

 現行では、資本金1億円以下の法人が特例の対象であり、従業員数による基準がないことから、資本金基準さえ満たしていれば従業員数が多い法人でも特例が適用されることになる。

 昨今、資本金を1億円以下に引き下げ、中小企業の特例を適用しようとする法人が現れている。この動きに対して与党では、資本金1億円以下の法人に対して一律に同一の制度を適用することの妥当性の検討を進めている。特例の見直しは、この考えを反映したものとみることができる。