三菱自動車、減税縮小の納付不足額を返納代行
カテゴリ:16.その他 トピック
作成日:07/19/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 三菱自動車はこのほど、燃費データ不正行為から、燃費値の修正によりエコカー減税率等が変更となり納付不足額が生じる場合のユーザー側の納付手続きを同社が代行することを明らかにした。エコカー減税率等が変更となるおそれがあるのは、三菱「eKワゴン/カスタム」、「eKスペース」と、日産「デイズ」、「デイズルークス」の軽自動車4車種で計約62万5000台にのぼるという。

 エコカー減税は自動車取得税、自動車重量税、軽自動車税(グリーン化特例(軽課)対象分)が対象となるが、ユーザーが購入時から2016年7月31日までに納付した分について、減税率等の縮小に伴い生じた納付不足額はいずれも三菱自動車が負担する。個人事業主や法人のユーザーについては、同額の費用(租税公課)と収益(経済的利益・受贈益)が同時に生じることになるから、所得税・法人税の課税所得は発生しないことになる。

 自動車重量税と軽自動車税については、不足額が生じた場合、税務署から自動車の所有者に納税告知書が届くが、納付する必要はない。三菱自動車が納付するので、ユーザーが行う手続きはない。一方、自動車取得税については、納付不足額が生じた場合には、修正申告の手続きが必要となるが、この修正申告に係る一切の手続きは、ユーザーに代わって三菱自動車の指定税理士が行い、同社が不足額の納付を代行する。

 修正申告に係る一切の手続きを同社の指定税理士が代行することから、ユーザーは、手元に届く「税務代理権限証書」(委任状)に署名し、補償金(「新届出燃費値と旧届出燃費値との差による燃料代の差額」、「今後の車検時等に想定される自動車関連諸税の増額分」、「ご迷惑をおかけしたお詫び」などを含めたもの)の申請書類とともに返送すれば、三菱自動車がユーザーに代わって不足額を納付する。

 なお、燃費値の修正によりエコカー減税率等が変更となる場合、自動車取得税、自動車重量税、軽自動車税の新税率は、2016年8月1日以降の車検時に適用の予定となっている。これに伴い、同日以降の車検時に納付する自動車重量税や来年度納める軽自動車税の税額が、旧税率が適用された場合と比べて増加することがあるが、この税差額については、このたび支払う損害補償に含まれていると説明している。

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