4月から打ち切りとなるゴルフ会員権売却の損益通算
カテゴリ:15.税制改正 トピック
作成日:01/15/2014  提供元:21C・TFフォーラム



 ゴルフ会員権等の売却損と他の所得との損益通算がついに打ち切られる。平成26年度税制改正大綱において、「譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える」ことが盛り込まれた。平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡等について適用される。

 現行制度では、ゴルフ会員権等を売却したときの所得は譲渡所得として事業所得や給与所得などと合わせて総合課税の対象となる。このため、譲渡損失が出た場合には、事業所得や給与所得など他の所得との損益通算ができる。過去には、損益通算による還付金額を試算して含み損のあるゴルフ会員権を買い取るスキームが横行したこともある。

 所得税法では、他の所得との損益通算及び雑損控除ができないものとして、1)競走馬その他射こう的行為の手段となる動産、2)通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽または保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産、3)生活の用に供する動産で(施行令)第25条の規定に該当しないもの、と具体的に列挙している。

 3)は、譲渡所得について非課税とされる30万円以下の宝石、書画、骨董などを含む生活用動産だが、今回の改正では、2)の範囲に、「主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産」を加える。具体的には、ゴルフ会員権やリゾート会員権などの動産だ。4月以降は、上記の条文に規定する競走馬や別荘などを売却した場合と同様に、分離課税に移行し、他の所得との損益通算や雑損控除ができなくなる。

 今年4月1日以後に行うゴルフ会員権等の譲渡から適用となるので、あと3ヵ月弱の短い期間しか残されていないが、もし譲渡損が出るゴルフ会員権等を所有し、利用もしていない場合には、損出しのラストチャンスとなる。早めの売却を検討する必要があろう。なお、法人が所有するゴルフ会員権等は、これまでと変わらず、売却損を損金計上することができる。