最高裁判決受け婚外子の相続税額計算の取扱い変更
カテゴリ:05.相続・贈与税, 12.国税庁関係 トピック
作成日:09/27/2013  提供元:21C・TFフォーラム



 国税庁は、嫡出でない子(婚外子)の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする民法の規定(900条4号ただし書き前段)を違憲とする本年9月4日の最高裁判決を受け、相続税額の計算の取扱いを変更することを公表した。

 従来は、ただし書き規定に基づき、嫡出でない子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1として相続税額を計算していたが、今後は、ただし書き規定がないものとして相続税額を計算する。

 判決では、法的安定性の確保から「確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない」としているため、9月4日以前に申告・処分により相続税額が確定している場合には、ただし書き規定により相続税額の計算を行っていたとしても相続税額の是正はできず、また、ただし書き規定により相続税額の計算を行っていることのみでは更正の請求事由には該当しない。

 違憲判決後の取扱いが適用されるのは、平成25年9月5日以後に相続税額が確定される場合となる。ただし、判決で、ただし書き規定は「遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項(法の下の平等)に違反していたものというべきである」とされたことから、適用は平成13年7月以後に開始された相続に限られる。