据置年度の土地価格修正基準案等を意見聴取
カテゴリ:06.地方税 トピック
作成日:07/23/2012  提供元:21C・TFフォーラム



 総務省は7月12日、総務相の諮問機関である地方財政審議会固定資産評価分科会を開催し、固定資産税の据置年度における土地価格に関する修正基準案と償却資産に関する固定資産評価基準の一部改正案について意見を聴いた。

 基準年度である2012年度は固定資産税の評価替えが行われたが、価格は3年間据え置かれることになっている。だが、据置年度である13・14年度に地価が下落して、課税上著しく均衡を失すると市町村長が判断した場合には、価格を修正できることになっている。

 修正基準案の内容は、12年7月1日時点の価格が12年度価格より低い場合は、地価下落を反映した修正率を12年度価格に乗じて13年度価格を算出するというもの(次年度も同様)。地価下落の状況は都道府県地価調査や鑑定評価で把握する。

 また、償却資産に関する固定資産評価基準の一部改正は、国税の陳腐化償却制度の廃止や耐用年数の短縮特例の改正などの施行を踏まえたもの。前年前に取得された償却資産の評価については「耐用年数に応ずる減価率表」に定める減価率を乗じて得た額を控除して価額を求めるが、未経過使用可能期間をもって耐用年数とみなすとされた償却資産の評価は、前年度評価額から未経過使用可能期間に応じた減価率を乗じて得た額を控除して求めるようにすることなどを改正する。

 意見聴取の手続き後、修正基準案は総務相によって告示され、評価基準は一部改正される。