退職所得課税の見直しで「特定役員退職手当等Q&A」を公表
カテゴリ:12.国税庁関係 トピック
作成日:09/04/2012  提供元:21C・TFフォーラム



 国税庁はこのほど、平成24年度税制改正で特定の役員に対する退職手当等に係る課税の見直しが行われたことに伴い、「特定役員退職手当等Q&A」を作成するとともに、HP上に公表した。

 今回の改正は、公務員の天下りのように、短期間のみ在職することが当初から予定されている法人役員等が給与の受取りを繰り延べて高額な退職金を受け取ることにより、結果的に税負担を免れるという事例が指摘されてことからの措置。

 具体的には、平成25年1月1日から勤続年数5年以下の法人役員等の退職所得(特定役員退職手当等)については、退職所得控除額を控除した残額の2分の1を所得金額とする累進緩和措置(2分の1課税)の適用から除外することとされた。

 Q&Aは11問用意されており、その内容をみると、今回の改正の内容から始まり、1)対象となる役員等勤続年数が5年以下かどうかの判定については、原則、退職手当等の支払者の下においてその退職手当等の支払の基因となった退職の日まで引き続き勤務した期間のうち、役員等として勤務した期間により計算した年数が5年以下かどうかにより判定するとし、「取締役として入社後5年4ヵ月経っている場合は、特定役員には該当しないが、入社して15年経っていても、取締役期間が4年3ヵ月であれば特定役員に該当すること」(Q3)を、2)取締役を務めた後に引き続き監査役に就き、合わせて5年超となっている場合には「特定役員に該当しないこと」(Q11)を説明している。

 また、一の勤務先が、同じ年に使用人としての退職金と役員退職金を支給する場合の源泉徴収税額の計算方法や、使用人としての退職金と役員退職金の支給を受けた者が、同じ年に他社からも役員退職金を受ける場合の他社における源泉徴収税額の計算方法などについて、具体的な設例を用いてわかりやすく解説している。その他、退職所得金額の計算方法の概要や参考法令も盛り込まれていることから、実務家にとっても有益なものとなっている。

 詳細↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/240816.pdf