災害義援金の「ふるさと納税」には申告を
カテゴリ:06.地方税 トピック
作成日:04/25/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 熊本県と大分県を襲った大地震から10日あまり。地震活動はまだ収束する気配がなく、被災地には全国から物資や義援金が続々と寄せられている。そうしたなかの20日、総務省は義援金とふるさと納税の関係について税務上の注意点を周知する通知「災害義援金に係る「ふるさと納税」の取扱いについて」を全国の地方自治体に向けて発出した。

 今回の震災で被災地に対する義援金を募っている団体等には官民さまざまな団体があるが、災害義援金が寄附金控除の対象となるふるさと納税として取り扱われるには、最終的に被災自治体または義援金配分委員会等に拠出されることが募金要綱や募金趣意書等で明らかなものである必要がある。

 また、日本赤十字社や共同募金会等の募金団体を通じた義援金にはふるさと納税のワンストップ特例の適用がないことから、所得税の確定申告書を含む個人住民税の申告書の提出が必要だ。申告書に寄附金額を記載する場合の確認書類には、自治体が発行する受領書に代えて募金団体が交付する受領書か、振込依頼書(控)または郵便振替の半券の原本と、その振込先の口座が義援金の専用口座であることが確認できる募金要綱等の書類の写しも必要となる。

 一方、大分県はすでにHP上で県民・事業者向けに県税の減免に関する告知を始め、茨城県境町では、被災自治体の事務負担軽減を目的に寄附金(ふるさと納税)を代理で受け付けて被災地に送る支援を始めている。