「消費税率引上げに関するQ&A」の第2弾を公表
カテゴリ:03.消費税, 12.国税庁関係 トピック
作成日:01/29/2014  提供元:21C・TFフォーラム



 今年4月1日からの消費税率8%への引上げを前に、国税庁は24日、同庁ホームページ上に「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」を公表した。これは、昨年4月に公表され、主に指定日が関係する経過措置の取扱いを明らかにした「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」に続く、いわば第2弾に当たるもの。

 今回のQ&Aでは、1)施行日をまたぐ資産の譲渡等、2)所有権移転外ファイナンス・リース取引における分割控除、3)部分完成基準による資産の譲渡等、4)賃貸借契約に基づく使用料を対価とする資産の譲渡等、5)未成工事支出金、6)建設仮勘定、7)短期前払費用、8)元請け業者が作成する出来高検収書、について計10項目の質疑応答が掲載されている。

 例えば、6)では、資産の貸付けに関する経過措置の適用がない賃貸借契約における賃貸料の支払時期と賃貸料に係る適用税率の考え方が示されている。新消費税法は、経過措置が適用される場合を除き、施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入等に適用されるとして、当月分の賃貸料の支払期日を「前月○日」としている場合、26年4月分の賃貸料を26年3月に受領するものは4月末日における税率(8%)が適用される。

 これは、施行日前の3月に受領するとはいえ、4月分の賃貸料であり、施行日以後である4月分の資産の貸付けの対価として受領するものだからだ。他方、当月分の賃貸料の支払期日を「翌月○日」としている場合、26年3月分の賃貸料は、施行日前の資産の貸付けの対価として受領するものだから、支払期日を4月としている場合であっても、3月末日における税率(5%)が適用される、としている。

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