未払等給与の支払いでは復興特別所得税の徴収に注意
カテゴリ:12.国税庁関係 トピック
作成日:01/10/2013  提供元:21C・TFフォーラム



 東日本大震災の復興財源として、居住者又は非居住者については平成25年から49年までの各年分の所得に係る一定の所得税額を基準として課税する復興特別所得税が、この1月から始まった。

 経理担当者としては、事務の負担が増えることになるとともに、従業員等に対して昨年の給与を今月以降支払う場合については、復興特別所得税の取扱いで気を付けなければならない点がある。

 まず、従業員への給与の支払いを「翌月払い」としているケース。昨年12月分の給与を今年1月支払うこととなるが、所得税法等では「契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与については、その支給日がその給与の収入すべき時期」とされているため、昨年の給与であっても今月の支給日が収入すべき時期となることから、この所得は平成25年分にあたり、復興特別所得税を徴収する必要がある。

 一方、昨年11月分の未払給与を今月支払う場合は、昨年11月に支払が確定している所得であることから、今年1月1日以後に支払われる給与であっても、平成24年分の所得にあたるので復興特別所得税を徴収する必要はない。