領収書に係る印紙税の免税点を5万円に引上げ
カテゴリ:15.税制改正 トピック
作成日:02/08/2013  提供元:21C・TFフォーラム



 平成25年度税制改正では、住宅ローン減税の拡充など26年4月からの消費税引上げに伴う負担軽減措置が盛り込まれているが、負担軽減措置の一環として領収書などに貼付する印紙に係る印紙税の免税点も引き上げられることが、税制改正大綱で明らかになっている。

 領収書など17号文書である「金銭又は有価証券の受取書」のうち、記載された受取金額が5万円未満(現行3万円未満)の受取書は、印紙税を非課税とするもので、26年4月1日以後作成される受取書から適用される。

 一方、消費税が3%から5%に引き上げられた平成9年以降、不動産売買契約書(1号文書)と建設工事請負契約書(2号文書)のうち、契約金額が1千万円超の契約書については軽減措置が適用され延長されてきたが、これを拡充する。

 まず、25年3月31日で期限切れとなる現行措置の適用期限を5年延長したうえで、26年4月1日以後作成される契約書については軽減税率をさらに引き下げるとともに1千万円以下の契約書(不動産売買契約書は10万円超、建設工事請負契約書は100万円超)についても税率を本則税率の半分とする軽減措置を導入する。

 財務省の試算では、平年度ベースで、金銭又は有価証券の受取書に係る免税点の引上げで160億円、不動産売買・建設工事請負契約書の軽減措置の拡充で200億円の減収を見込んでいる。