贈与税の大優遇時代がスタート
カテゴリ:05.相続・贈与税 トピック
作成日:02/19/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 個人資産の流動化を税制が後押しする動きが加速している。今年1月から税率構造の見直し・基礎控除引下げによる相続税増税がスタートしているが、その一方で、平成27年度税制改正には贈与税の緩和措置がふんだんに盛り込まれており、個人資産を次世代に引き継ぎやすくする環境が急速に整いつつある。

 結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置の創設もそのひとつ。平成27年4月1日から同31年3月31日までの間、結婚や子育ての支払いに充てるために直系尊属から金融機関に信託等される金銭等について、受贈者1人につき1千万円(結婚関連は300万円)まで贈与税を非課税にする。従来から生活費や教育費に充てるために扶養義務者から必要な都度受ける贈与は非課税扱いとされているが、使途を限定してまとまった金額を動かせるようにすることで、富裕層が抱える資産を動かしつつ、結婚・子育てへのフォローを手厚くする。

 平成25年度税制改正で創設された「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」も緩和される。同制度は、祖父母や父母(直系尊属)から30歳未満の子や孫(直系卑属)に対する教育資金の支出について、子や孫1人あたり1500万円まで贈与税を課さないというもの。子や孫名義の金融機関口座に教育目的の資金をまとめて信託等することが条件となる。

 平成27年度税制改正では、同制度の対象となる教育資金の範囲に、「通学定期代」や「留学渡航費」等を追加。さらに金融機関への領収書等の提出について、記載金額1万円以下で、かつ、その年の合計支払金額が24万円に達するまでのものについては、領収書等に代えて支払先や支払金額等の明細を提出できるようになる。

 このほか、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置も、制度が大幅に拡充された上、適用期間が平成31年6月30日まで延長される。

 相続税の補完税という位置づけであった贈与税だが、ここへきてその役割は大幅に変わりつつある。