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相続税改革で大注目の遺産課税方式
カテゴリ:15.税制改正 トピック
作成日:10/29/2009 提供元:21C・TFフォーラム
相続税の抜本改革案として有力視されている遺産課税方式への関心が高まっている。
相続税の課税方式は現在、法定相続人数をもとに相続税の総額を算出し、それを実際の相続分に応じ按分して課税する法定相続分課税方式が採用されている。仮装分割への対応や分割困難な資産相続への配慮といった観点に立っているが、他の相続人が取得したすべての財産を把握しなければ税額計算できない、取得した財産が同額でも相続人数によって税額が異なる場合がある、などの不合理な点も多い。
このため、前自民党政権下では、遺産取得課税方式へ見直す方向で議論が進められた。これは各相続人が実際に取得した相続財産に対して個別に課税する方法で、取得額に応じた累進税率を適用するため担税力に応じた課税ができる。平成21年度税制改正大綱に盛り込まれたが、景気対策優先との理由で見送られた経緯がある。
そして、政権交代によって最有力候補に躍り出たのが遺産課税方式だ。これは、被相続人の遺産総額そのものに課税するというやり方。民主党がかねてより主張してきたもので、遺産分割の仕方によって相続税の総額が変わることがないため税務の執行がしやすいという利点がある一方で、各相続人の取得額に応じた累進税率が適用されないため、担税力に応じた課税という点では限界があるという指摘もある。
この遺産課税方式が導入されると、相続人の税負担はどう変わるのだろうか。父親が残した1億円の財産を子供2人で相続(8千万円と2千万円に分割)したケースで比較してみると、法定相続分課税方式による相続税総額は350万円であるのに対し、遺産課税方式では400万円。後者の方が税負担が重いのは高い累進税率が適用されるためだ。ちなみに遺産取得課税方式による相続税総額は700万円。
民主党は課税ベースの拡大や税率構造の見直しも視野に入れており、税収は社会保障の財源とすることも明確に打ち出している。どこを動かしても税負担に大きく影響するため、議論の行方に資産家層の注目が集まる。
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