教育資金一括贈与の非課税措置の適用口座は1口座のみ
カテゴリ:05.相続・贈与税, 15.税制改正 トピック
作成日:05/09/2013  提供元:21C・TFフォーラム



 新しく設けられた税制の適用に当たっては注意する点が多いが、この平成25年度で創設された直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(教育資金の非課税の特例)についても同様だ。

 その1つに、教育資金の非課税の特例の適用を受けるためには、その適用を受けようとする受贈者が、教育資金非課税申告書をその教育資金非課税申告書に記載した取扱金融機関の営業所等を経由して、信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日(預入等期限)までに、その受贈者の納税地の所轄税務署長に提出する必要があるが、この際、教育資金非課税申告書に係る口座を2以上持つことはできないこととなっていることがある。

 そのため、別の教育資金管理契約に係る口座を新たに開設し、教育資金の非課税の特例の適用を受けようとする場合には、当初開設した口座に係る教育資金管理契約を終了しなければならない。

 例えば、今年6月に甲銀行で、また今年12月に乙信託銀行で教育資金管理契約締結し、契約締結日にそれぞれについて教育資金非課税申告書を提出した場合は、今年6月に教育資金非課税申告書を提出して、教育資金の非課税の特例の適用を受けることは当然可能だが、今年6月に教育資金管理契約を締結した後は、教育資金非課税申告書を重ねて提出することはできないことになり、今年12月に教育資金非課税申告書を提出しても無効とされ、教育資金の非課税の特例の適用を受けられず、この贈与を受けた金額は贈与税の課税価格に算入されることになる。