復興特別所得税の記載漏れ申告者へ年末までに行政指導
カテゴリ:02.所得税, 12.国税庁関係 トピック
作成日:06/12/2014  提供元:21C・TFフォーラム



 国税庁では、平成25年分確定申告において復興特別所得税の申告漏れ(記載漏れ)が数多く把握されていることから、今年末までに記載漏れだった申告者に対して行政指導を行うこととした。

 復興特別所得税は、平成23年12月に施行された復興財源確保法で創設されたもので、平成25年分から49年分までの各年分の基準所得税額(配当控除など所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の所得税額)に2.1%の税率を乗じた額とされ、所得税とともに申告・納付することになっている。

 国税当局は、平成25年分の申告が制度導入の初年度となることから、記載漏れ防止に向けて昨年より周知を行っていたものの、先の25年分確定申告状況では、手書きによる申告書を中心に記載欄を“空欄”のまま提出していた者が約45.7万人にものぼり、記載漏れ割合は、所得税の全申告書提出人員2143.4万人のうちの2.1%を占めた。

 このため国税庁は、記載漏れている申告書を提出した納税者に対して、年末までに通知(行政指導)を行うこととしたわけだ。

 なお、行政指導に基づいて自主的に修正申告書を提出した場合は、過少申告加算税は付加されず本税と延滞税のみとなるが、期限後に申告して記載漏れだった場合は原則5%の無申告加算税も付加される。