成年被後見人は特別障害者控除の適用対象と文書回答
カテゴリ:12.国税庁関係 トピック
作成日:09/20/2012  提供元:21C・TFフォーラム



 名古屋国税局はこのほど、成年被後見人が所得税法上の特別障害者控除の適用対象であることを文書回答で明らかにした。これは、成年後見制度の下、後見開始の審判の申立てがあった者について家庭裁判所から成年後見人の候補者の推薦依頼を受けて、専門職成年後見人として社会福祉士を推薦している静岡県社会福祉士会の事前照会に対するもの。

 同局は照会に対し、所得税法では、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者は特別障害者として、居住者又は控除対象配偶者若しくは扶養親族が特別障害者である場合に40万円の障害者控除を認めているが、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」については特段の定義がないことを挙げ、民法に定める「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」と同一の用語を用いていることから、家庭裁判所が鑑定人による医学上の専門的知識を用いた鑑定結果に基づき、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」として後見開始の審判をした場合には、所得税法上も「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」に該当すると考えられるとの見解を示した。

 その上で、認知症、知的障害及び精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない者が家庭裁判所において「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」として後見開始の審判を受けた成年被後見人も障害者控除の対象となる特別障害者であり、特別障害者控除が適用されると判断した。

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http://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/bunshokaito/shotoku/120831/index.htm