厚労省がセルフメディケーション税制でQ&A
カテゴリ:02.所得税, 14.各省庁関係 トピック
作成日:11/11/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 厚生労働省は、このほどセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)に関するQ&Aをホームページに掲載した。一般向けを中心に、製造販売業者向け、小売業者向け、合わせて計15問を掲載している。

 一般向けでは、従来の医療費控除との関係や申告方法など制度の概要、対象の医薬品リストを厚労省のホームページで掲載していること等を説明する他、制度の具体的な取扱いを示している。

 たとえば、対象の医薬品を通信販売等で購入する際、支払日が平成29年1月1日以降の場合、この制度の対象になるかとの質問には、支払日が施行日以降である場合は対象となると答えている。控除の対象となる額は税込みか税抜きかどちらになるかについては、実際に支払った税込み後の価格が控除の対象となるとしている。

 また、ドラッグストアーで一律○%引きのセールが開催されている場合、控除額はどのような取扱いになるかでは、割引後の価格が控除額となるとの答え。購入した証明書類を失くしてしまった場合については、セルフメディケーション税制を活用する場合は、必要事項を記載した領収書が必要なので、購入した薬局等でレシートの再発行をしてもらう必要があり、また、証明書類に対象医薬品の目印が付けられていない場合も同様としている。

 一方、製造販売業者向けでは、控除の申告は5年を遡って行うことが可能だが、発売中止となった品目はいつリストから削除されるかとの質問に、削除した項目を対象品リストと別の表で掲載しているので、5年後も確認は可能と答えている。

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