早期特例登録制度の競走馬の減価償却開始時期で「情報」公表
カテゴリ:02.所得税 トピック
作成日:06/14/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 国税庁はこのほど、「新たな競走馬登録制度に基づく登録を受けた競走馬の減価償却の開始時期について(情報)」を公表した。これは、農林水産省から照会のあった新たな競走馬登録制度に基づく登録を受けた競走馬の減価償却の開始時期について、登録が終了した月から減価償却を開始して差し支えないとする回答を行ったため。

 照会では、競走馬に関する調教の実態の変化を踏まえ、日本中央競馬会及び地方競馬全国協会が、従来の競走馬登録制度に加えて、トレーニングセンター等への入厩を要件とせず育成牧場での育成調教進度を踏まえた競走馬登録を可能とする新たな競走馬登録制度(早期特例登録制度)を創設したことから、同制度を利用した競走馬の減価償却開始時期について確認が行われた。

 生物の減価償却の開始時期は、その成熟の年齢又は樹齢に達した月から行うことができ、牛馬等の成熟年齢は、「通常業務の用に供する年齢」とされている。そして、競走馬の「通常業務の用に供する」については、競走用の馬を出走させるための「調教師との預託契約」、「トレーニングセンター等への入厩」、「競走馬登録」が必要とされていることから、その競走用の馬について、馬主と調教師との預託契約に基づきトレーニングセンター等に入厩し、かつ、競走馬登録が終了した時と取り扱うことが原則とされている。

 国税庁では今回、農林水産省に対して、同制度が1)馬主と調教師との間で預託契約の締結が必要とされていること 、2)育成牧場において競走馬としての調教が開始されたこと、また当該調教が開始されたことを調教師が確認し、その旨の記載のある「育成調教開始報告書」の写しの提出が必要であること、3)競走馬としての資格が付与されることを踏まえれば、同制度に基づく登録を受けた時が「通常業務の用に供した」と解されるとし、照会のとおり登録が終了した月から減価償却を開始して差し支えないと説明したことから、今後の執務の参考とするよう明らかにした。

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