軽自動車税の税率が変更に
カテゴリ:06.地方税 トピック
作成日:04/04/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 4月1日から軽自動車税の税率が変更になった。平成27年度以降に購入した新車の自家用四輪軽自動車の年税額がこれまでの7200円から1万800円(営業用は5500円が6900円)に引き上げられるとともに、燃費性能に応じて税率が低くなるグリーン化特例が、軽自動車を対象に初めて導入されている。その一方、新車としての使用開始から13年を経過した軽自動車については、経年車重課という位置づけで1万2900円になる。

 これらは平成26年度税制改正で決まっていて、周知期間を経て実施された。自動車税との比較でこれまで税負担感が低かったことから、道路損傷負担金としての税額の均衡を図りつつ、環境性能に優れた軽自動車の普及促進を図ろうとすることが改正の趣旨だ。

 軽自動車税の税率改正は二輪車にも及んでいる。こちらは購入年度を問わず、税率が引き上げられたことが特徴だ。排気量50cc以下の原動機付自転車は年税額1000円から2000円に、50cc超90cc以下は1200円から2000円になった。また、90cc超125cc以下は2400円に、ミニカーは3700円に、また125cc超250cc以下の軽二輪車は3600円に、250cc超の小型二輪車は6000円にそれぞれ引き上げられた。もっとも市町村の条例によって、税率はやや異なるケースがある。

 購入費や維持費が安いことから普及台数を増やしてきた軽自動車に、じわりと負担が増してきた。