新設法人も適用できる所得拡大促進税制
カテゴリ:01.法人税, 02.所得税, 15.税制改正 トピック
作成日:05/01/2013  提供元:21C・TFフォーラム



 平成25年度税制改正において法人税減税の目玉の一つとして創設された「所得拡大促進税制」は、円安・株高等により景気が上向くとともに雇用環境の改善も見込まれるなか、同税制の利用を考える企業も少なくない。経済産業省がまとめた同税制に関するQ&Aによると、新設法人も適用できることや事前届け出が不要なことなど、対象企業も多く使い勝手もよさそうなことが分かる。

 雇用拡大促進税制は、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人事業主の場合は、平成26年1月1日から平成28年12月31日までの各年)において、従業員への給与等支給額を、基準年度から5%以上増加させるなどの条件を満たした場合に、支給増加額の10%を税額控除できる制度だ。控除できる税額は、法人税の額の10%(中小企業は20%)が限度となる。

 つまり、雇用者給与等支給増加額(雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額)の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であるとき利用できる。雇用者給与等支給額とは、国内雇用者に対して支給する俸給、給料、賃金、歳費、賞与などの給与の額で、適用事業年度において損金算入される金額をいう。したがって、役員の特殊関係者や使用人兼務役員に対して支給する給与や退職手当は除かれる。

 基準年度は、平成24年4月1日(個人事業主は平成26年1月1日)以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の前事業年度をいい、平成25年4月1日(同)以降に新たに事業を開始した新設法人の場合は、最も古い事業年度の雇用者給与等支給額の70%に相当する金額を基準雇用者給与等支給額として、5%以上増加させたかどうかを判断する。

 また、平成25年4月1日(個人事業主は平成26年1月1日)より前に事業年度を開始していたものの、国内雇用者に対して給与等を支給していない場合の基準雇用者給与等支給額は「1円」とする。そのほか、同制度の適用を受けるためには、雇用者給与等支給増加額・控除を受ける金額・当該金額の計算に関する明細を記載した書類を確定申告書に添付する必要があるが、税務申告より前に特段の手続きをする必要はない。

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