消費税の経過措置の対象に冠婚葬祭互助会サービス
カテゴリ:03.消費税 トピック
作成日:04/19/2013  提供元:21C・TFフォーラム



 平成25年9月30日までに締結した役務の提供に係る契約の場合、平成26年4月1日以後に役務の提供があっても、改正前の消費税の税率が適用される経過措置の対象となるが、この場合の役務の提供とは、冠婚葬祭互助会サービスなどの「指定役務の提供」であることが、消費税の政令で明らかになっている。

 冠婚葬祭互助会サービスは、たとえば葬式には多額の費用がかかることから、「心の会」などの互助会に入会契約し、毎月、一定額を積み立てることにより、いつ起こるかわからない葬儀に備えるもの。加入者は葬儀場や棺、祭壇などの提供を割安料金で受けられる。

 消費税の法令では、その契約の性質上、役務の提供時期をあらかじめ定めることができないものであって、対価の全部又は一部が分割して支払われる契約(割賦販売法に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、指定役務の提供)に係るものと規定されている。

 冠婚葬祭互助会サービスは、割賦販売法に規定する前払式特定取引(要件:その支払いが、2月以上の期間にわたり3回以上に分割した支払い)における指定役務とされるため、割賦販売法の規制対象であり、営業は経済産業大臣の許可が必要で、法人化が義務付けられている。