休眠会社に対し11月にみなし解散の公告
カテゴリ:14.各省庁関係 トピック
作成日:07/18/2014  提供元:21C・TFフォーラム



 全国の法務局では、休眠会社・休眠一般法人に対して、法務大臣による公告及び登記所からの通知を行い、事業を廃止していない旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合には、みなし解散の登記をする。

 平成26年11月17日の時点で、1)最後の登記から12年を経過している株式会社、2)最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人が対象。同日付で、法務大臣による官報公告(休眠会社又は休眠一般法人は、2ヵ月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、登記(役員変更の登記)もされないときは、解散したものとみなされる旨の公告)を行うとともに、対象会社等に対して通知する。

 27年1月19日までに届出又は登記の申請をしない限り、1月20日付けで解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をする。登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは考慮されない。通知が何らかの理由で届かない場合であっても、みなし解散の手続きは進められる。

 休眠会社は、税の還付にも悪用されている。休眠会社の社名を使用して、多額の源泉徴収税額が存在したかのように偽った架空の源泉徴収票を捏造し、架空会社の源泉徴収票を基に不正の還付申告書を提出することにより、還付税額の詐取を図った事例が、これまでに国税庁で公表されている。