少額減価償却資産の損金算入特例措置に延長要望
カテゴリ:06.地方税, 15.税制改正 トピック
作成日:09/14/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 来年度の税制改正に向け、各省の税制改正要望が出揃った。総務省の掲げる中小企業者等に対する少額減価償却資産における取得価額の損金算入特例措置の延長要望もそのひとつだ。同制度は中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合、資産の年間取得価額の合計額300万円を限度に、全額を損金算入できる制度。今年度でこの特例措置の期限切れを迎えることから、同省が延長を求めているもの。

 中小企業は従業員数の少ないところが多く、一定のスキルを備えた経理人材を確保することが困難とされる。中小企業庁によれば、2008年に2.7人いた中小企業の経理人数は、2014年には1.4人とほぼ半減。事務の効率化を図るうえでも、パソコン等の情報機器や事務処理関連ソフトの導入は不可欠で、同庁のアンケート調査でもこの特例措置を利用して約7割の企業が設備を導入したと回答している。

 こうしたことから総務省は、とくに従業員20人未満の小規模企業に焦点を当て、特例措置の延長によって個人事業主のパソコン利用割合を5割に、法人は9割に到達させることを政策目標に掲げることにしたもの。要望している延長期間は2018年3月末までの2年間。認められれば、個人住民税や法人住民税、事業税に効果があり、所得税と法人税の租税特別措置とも連動する。

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