国税庁が定めるマイナンバーの本人確認書類を公表
カテゴリ:12.国税庁関係 トピック
作成日:12/05/2014  提供元:21C・TFフォーラム



 国税庁は12月3日、マイナンバーで本人確認のために使われる書類のうち、国税庁が定める書類を公表した。16日まで意見を募集する。

 平成28年1月から利用が開始されるマイナンバー(社会保障・税番号)制度では、27年10月に市町村から郵送される個人番号が記載された「通知カード」と、通知カードと引き換えに本人の申請により市町村から交付を受ける「個人番号カード」の2つを個人番号の不正利用を防ぐための本人確認手段とした。

 ただし、個人番号カードには個人番号と個人識別情報(氏名、住所、生年月日、性別)のほか、顔写真を載せているのに対し、通知カードには個人番号と個人識別情報だけで顔写真は掲載していないため本人確認ができない。

 そこで、通知カードの場合は、通知カードと併せて本人であることを証明する書類の提示を必要とし、本年7月4日に公布されたマイナンバー法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の施行規則では、この本人確認書類を列挙するとともに、「個人番号利用事務実施者(国税関係は国税庁)が適当と認めるもの」を本人確認のための証明書類に加えるとしていた。

 国税庁が公表したのは、この「適当と認める」具体的な本人確認書類をまとめたもので、写真付住民基本台帳カード、税理士証票、個人識別事項(氏名、住所、生年月日)のある学生証・社員証等の写真付身分証明書、個人識別事項のある戦傷病者手帳等官公署が発行する写真付公的書類、等を示した。

 また、写真付きの証明書類がない場合には、2以上の書類により、本人確認をすることになるが、国税庁では、本人確認をするために必要な2以上の書類として、1)個人識別事項のある写真なし身分証明書、2)国税・地方税の領収証、納税証明書又は社会保険料、公共料金の領収証書で領収日付の押印又は発行年月日及び個人識別事項のあるもの(発行後6ヵ月以内)、3)印鑑登録証明書、戸籍の附票の写しその他官公署から発行された写真なし公的書類(発行後6ヵ月以内)、4)源泉徴収票、支払通知書その他個人識別事項のある本人交付用税務書類を示した。