セルフメディケーション税制の取組要件は納税者本人のみが対象
カテゴリ:02.所得税 トピック
作成日:07/22/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 セルフメディケーション税制は、1年間に支払った特定一般用医薬品(スイッチOTC薬)購入費の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(8万8千円を限度)を所得控除できる。

 この特例の適用を受けるためには、健康の保持増進及び疾病の予防への取組みとして、特定健康診査(メタボ健診など)、予防接種、定期健康診断(事業主健診)、健康診査(人間ドックなど)、がん健診に取り組んでいることが要件に挙げられている。

 ただし、サラリーマンの場合は会社が実施する定期健康診断などにより取組要件はクリアできるが、専業主婦や学生などの場合はこれらの取組みを行う機会が少ないので、スイッチOTC薬を購入しても控除の対象になるのかとの疑問がある。

 法律では、「居住者が平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払った場合においてその居住者がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組みとして政令で定める取組みを行っているとき」は、特例が適用されると規定している。

 つまり、居住者(この特例の控除を受ける納税者本人)が取組みを行うことは要件とされているが、その居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が取組みを行うことは要件とはされていないので、納税者以外が購入したスイッチOTC薬も控除対象になることになる。