扶養控除等申告書等の7年間保存義務が来年1月から適用
カテゴリ:02.所得税 トピック
作成日:12/14/2012  提供元:21C・TFフォーラム



 年末調整の時期には、「給与所得者の保険料控除申告書」や、来年1月からの源泉徴収のための「給与所得者の扶養控除等申告書」を、企業が従業員に提出させている。提出された申告書などの源泉徴収関係書類は、本来は、源泉徴収義務者である企業がこれを税務署に提出すべきものとされているが、従来から国税庁の通達により、便宜上企業が保管している。

 平成24年度税制改正では、この取扱いが法令に規定され、企業は提出を受けたその申告書をその申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存することになった。ただし、従来同様、税務署から提出を求められた場合には提出する必要がある。従来の通達では、保管期間は示されていなかった。財務省によると、7年間としたのは、所得税の徴収権の消滅時効(通常5年、偽り不正の場合7年)や、実務上兼用様式となっている地方税法施行規則の規定を参考にしたという。

 この改正が適用されるのは、平成25年1月1日以後に提出すべき申告書等からとなる。対象となる申告書は次のとおり。

1)給与所得者の扶養控除等申告書
2)従たる給与についての扶養控除等申告書
3)給与所得者の配偶者特別控除申告書
4)給与所得者の保険料控除申告書
5)退職所得の受給に関する申告書
6)公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
7)給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書