中小企業等経営強化法が成立
カテゴリ:16.その他 トピック
作成日:05/27/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 平成28年度税制改正では、中小企業が一定要件の下で機械・装置を取得した場合に、その固定資産税を半額にできる特例措置が創設されたが、その前提となる「中小企業等経営強化法」が5月24日に成立した。

 中小企業等経営強化法は、中小企業の生産性向上による経営力強化を図るのが目的。設備投資・人材育成・経営手法改善等に取り組む「経営力向上計画」を策定し、事業所管大臣の認定を受けた事業者に対して、税制特例措置や金融支援措置など国の支援を講じるもの。

 税制特例措置は、中小企業等経営強化法の施行日から平成31年3月31日までの間に中小事業者等が、認定計画に基づき取得した経営力向上設備(1台160万円以上、生産性を1%向上が要件)である新品の機械・装置(リースを含む)については、課税年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準額を2分の1とする。

 施行は、公布日から3ヵ月以内とされているため、本年8月下旬までには施行される。施行日以後、たとえば平成28年中に設備を取得した場合は、翌29年1月1日が賦課期日となり同年度以後の年度分の固定資産税に適用されることから、平成29、30、31年度分の固定資産税が軽減されることになる。