税一体改革関連法案が26日衆院で可決
カテゴリ:15.税制改正 トピック
作成日:06/27/2012  提供元:21C・TFフォーラム



 消費増税を柱とする社会保障と税の一体改革関連8法案は26日午後、衆院本会議で与党と自民、公明両党などの賛成多数で可決し、参院に送付された。衆院は今国会を9月8日まで延長することを決めており、早ければ8月上旬にも参院で可決・成立する見通しとなった。この結果、消費税率は、平成26年4月に8%、27年10月に10%と2段階で引き上げられることが確実となった。

 消費税の一部改正法案は、民主、自民、公明の3党の協議によって修正されて22日に国会に提出されていたが、当初法案に盛り込まれていた所得税・相続税増税を規定した条文や贈与税の見直しなどを規定した租税特別措置法の条文は削除され、平成25年度税制改正において議論される旨の規定が附則に設けられている。

 また、法案修正にける3党の協議において、1)所得税の最高税率引上げなど累進性の強化に係る措置の具体化に当たっては、削除前の政府案(課税所得5千万円超について45%)及び協議の過程における公明党の提案(同3千万円超について45%、同5千万円超について50%)を踏まえつつ検討を進める、2)資産課税における相続税の課税ベース、税率構造等、及び贈与税の見直しの具体化に当たっては、基礎控除の水準の引下げ等の削除前の政府案を踏まえつつ検討を進めることが確認されている。

 また、法案の附則に「名目3%程度、実質2%程度」という経済成長率を目標とする景気条項があるが、この数値は、政策努力の目標を示すものであること、また、消費税率の引上げの実施は、その時の政権が判断することが確認されている。

 消費税率引上げ時の低所得者対策では、簡素な給付措置について、「消費税率が8%となる時期から低所得者に配慮する給付付き税額控除及び複数税率の検討結果に基づき導入する施策の実現までの間の暫定的・臨時的な措置として実施する」との条文とされたが、その実施が、消費税率の8%への引上げの条件であることが確認されている。

 そのほか、1)住宅の取得については、平成25年度以降の税制改正等で検討し、消費税率の8%・10%への引上げ時にそれぞれ十分な対策を実施する、2)医療については、消費税率の8%への引上げ時までに、高額の投資に係る消費税負担について、医療保険制度において他の診療行為と区分して適切な手当てを行う具体的な手法について検討し結論を得る、3)自動車取得税及び自動車重量税については、抜本的な見直しを行うこととし、消費税率の8%への引上げ時までに結論を得ること、などで合意している。