軽減税率、「給食」はセーフ「学食」はアウト
カテゴリ:03.消費税, 15.税制改正 トピック
作成日:02/04/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 財務省はこのほど、消費税率10%への引上げ時に導入される軽減税率について、その対象から外れる「外食」の線引き案をまとめた。

 「外食」の定義については、これまで示してきた「テーブルや椅子などの飲食設備のある場所での飲食の提供」のほか、「客が指定した場所で行う調理・配膳などの飲食サービスの提供」も外食に含めることを明示。これに当てはめ、イベント会場等に出向いて食事を提供するケータリングやホテルのルームサービス、カラオケ店での飲食提供などは外食扱いとする一方で、野球場や映画館の売店や弁当の移動販売などについては「テーブルや椅子などの飲食設備」がないことから外食には当たらないとして軽減税率の対象とする。

 また、学校給食や老人ホームでの食事については「生活を営む場所での飲食の提供」であるとして「外食」から除外。その一方で社員食堂や学生食堂などは、他の形態での食事も可能であること、前述の「テーブルや椅子などの飲食設備のある場所での飲食の提供」であるということで「外食」扱いになるとした。

 これら「外食の定義」は与党の了承を得て、2月上旬にも国会に提出される平成28年度税制改正法案に盛り込まれる。