非居住者にも住宅ローン控除等の適用拡大
カテゴリ:02.所得税, 15.税制改正 トピック
作成日:03/11/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 平成28年度税制改正では、非居住者にも住宅ローン控除等の適用が拡大される。

 現行の住宅ローン控除等の規定では、「居住者」が住宅の取得等をし、居住の用に供した場合に限り、控除等の適用を受けることができるとされている。そして所得税法では、居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいい、居住者以外の個人を「非居住者」と規定している。

 このため、たとえば、長期海外勤務により非居住者となっていた会社員が、帰国後に居住者として住宅の取得等をした場合は住宅ローン控除等が適用されるのに対して、帰国後の住居の確保のために前もって非居住者期間中に住宅を取得等した場合は適用されない。

 今後も海外勤務をする者の増加が見込まれることから、改正では控除等の適用対象者を「居住者」から「個人」に見直した。これにより、非居住者であっても現行制度と同様の要件を満たせば、住宅ローン控除や特定増改築等住宅ローン控除、住宅耐震改修特別控除など、住宅の取得・増改築関係の控除の適用が受けられるようになった。

 この改正は、平成28年4月1日以後に取得・増改築等する住宅から適用される。