消費税率引上げ延期法案が国会提出
カテゴリ:16.その他 トピック
作成日:09/30/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 消費税率の10%への引上げ時期を2年半延期するとともに関連する税制措置の見直しを行う法案が9月26日に国会に提出された。

 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律案」で、消費税率引上げの実施時期を平成29年4月1日から31年10月1日とすることに伴い、消費税の軽減税率制度の導入時期の変更(29年4月1日→31年10月1日)、適格請求書等保存方式等の導入時期の変更(33年4月1日→35年10月1日)をする。

 住宅ローン減税の適用期限を延長(31年6月30日→33年12月31日)する。直系尊属から住宅取得等資金を贈与された場合の贈与税の非課税措置では、消費税率10%で住宅を取得した場合の拡充された非課税枠の適用開始時期を変更(28年10月1日→31年4月1日)する。指定日前までに工事の請負契約を締結した場合には税率引上げ後に譲渡等をしても引上げ前の税率が適用される請負工事等に係る適用税率の経過措置の指定日を変更(28年10月1日→31年4月1日)する。このほか、消費税の税額計算の特例の適用期間の変更等をする。

 これらの措置は、すでに8月24日に閣議決定されていた。成立すれば公布の日から施行される。