スキャナ保存の要件を緩和、スマホで撮影もOK
カテゴリ:15.税制改正 トピック
作成日:01/06/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 国税関係書類に係るスキャナ保存制度については、平成27年度税制改正において、契約書・領収書等の国税関係書類は金額にかかわらず全てスキャナ保存の対象となるなど要件が緩和されているが、28年度税制改正においてもさらに見直しが行われる。スキャナについて、原稿台と一体となったものに限定する要件を廃止し、スマートフォンなどの携帯型画像記録装置を活用した電子保存を認めるなど、手続要件が緩和される。

 税制改正大綱によると、国税関係書類(契約書、領収書等の重要書類に限る)を受領する者がスマホなどで読み取りを行う場合には、次に掲げる事項をスキャナ保存に係る承認の要件とする。1)国税関係書類の受領等後、受領者が国税関係書類に署名した上で、特に速やか(3日以内)にタイムスタンプを付す、2)記録する国税関係書類が日本工業規格A4以下の大きさの場合には、国税関係書類の大きさに関する情報の保存を要しない。

 さらに、3)適正事務処理要件のうち、相互けん制要件については、国税関係書類の受領者以外の者が記録事項の確認(必要に応じて原本の提出を求める)を行うこととすることで足りることとし、定期検査要件については、定期検査を了するまで必要とされている国税関係書類の原本保存を本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものにおいて行うこととする。

 また、小規模企業者(従業員が20人以下等の中小企業基本法に定める小規模企業者)の場合には、上記の定期検査要件について、税理士などの税務代理人による検査とすることで、上記の相互けん制要件を不要にできる。なお、上記の「スキャナ」とは、原稿をデジタル画像にデータ変換する入力装置を指し、デジタルカメラやスマートフォン等の機器も含まれる。この改正は、平成28年9月30日以後に行う承認申請について適用する。