社員かけた生保の解約トラブルに注意
カテゴリ:01.法人税, 02.所得税 トピック
作成日:06/06/2013  提供元:21C・TFフォーラム



 経営戦略の一環として、会社が生命保険を活用するケースは少なくない。例えば、会社が契約者、役員および従業員を被保険者および保険金受取人とする養老保険に加入するケース。この場合、死亡保険金も満期保険金も受取人が被保険者となっていることから、会社が負担した保険料は被保険者である役員および従業員への給与扱いとなる。

 被保険者が役員の場合はこの支払保険料相当額が損金に算入できるかが気になるが、保険料を毎月または毎年一定額ずつ支払うことで「定期同額給与」とみなされれば、損金算入扱いとなる。

 支払保険料を損金に算入しながら、退職金の原資作りや「もしも」の時の保障をカバーできるとあって、会社としてはなかなか魅力的な選択肢ということになるが、満期や死亡などの保険事故が発生する前にこの契約を解約する場合には、解約返戻金をめぐってトラブルにならないよう注意が必要だ。

 被保険者である役員や従業員にしてみれば、このタイプの保険契約は、給与課税分の負担だけで生命保険に加入できるということになり決して悪い話ではない。しかし、何らかの事情でこの契約を会社が解約した場合にはちょっと微妙な状況になってくる。

 解約返戻金は原則として契約者に帰属するため、会社に支払われることになる。支払われた解約返戻金を会社が役員や従業員のために使うのであればまだよいのだが、まったく関係ない使われ方をされた場合、それまで給与課税されてきた役員や従業員などの被保険者は“取られ損”になってしまうわけだ。

 「話が違うじゃないか」と司法トラブルに発展しないよう、十分な配慮が必要となる。