7月末までに消費税転嫁拒否に対し1287件を指導
カテゴリ:14.各省庁関係 トピック
作成日:08/11/2014  提供元:21C・TFフォーラム



 経済産業省では、平成26年4月の消費税率引上げを踏まえ、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、公正取引委員会とも連携して、1)監視・取締り対応の強化策、2)広報・事業者からの相談対応の強化策を一体的に実施し、転嫁拒否の未然防止、違反行為への迅速な是正を行っているが、7日、7月末までの主な転嫁対策の取組状況を取りまとめ公表した。

 それによると、監視・取締り対応の強化策については、買手側の転嫁拒否行為に対して、転嫁対策調査官(転嫁Gメン)による監視・取締りを行っており、7月末までの累計で、違反行為が明らかになった事業者に対する指導を1287件(うち大規模小売事業者64件)、公取委による勧告・公表を6件(同2件)実施した。勧告・指導件数の内訳を業種別にみると、「製造業」が505件と全体の約4割(39.1%)を占めて最も多い。

 次いで、「運輸業(道路貨物運送業等)」(146件)、「卸売業」(137件)、「小売業」(131件、うち勧告2件)、「情報通信業」(125件)などの順に多い。また、勧告・指導件数の内訳を行為類型別にみると、「買いたたき」が1009件(うち勧告が6件)と全体の8割近く(76.4%)を占めて圧倒的に多く、次いで「本体価格での交渉の拒否」が237件、「役務利用・利益提供の要請」が62件、「減額」が13件となっている。

 主な指導事例をみると、「買いたたき」(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)では、家庭用の空調機器の取付け・取外し等の工事を委託している電気工事業のA社が、その工事を委託している事業者(特定供給事業者)に対し、平成26年4月1日以後に受けるその役務の委託代金について、消費税率引上げ分を上乗せすることなく、消費税込みの委託代金を据え置いていたものが明らかになっている。

 また、大規模小売業者であるB社は、店舗等の賃貸人のうち、消費税を含む額で賃借料を契約している賃貸人に対し、4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく、消費税込みの賃借料を据え置いていた事例。さらに、自社保有不動産の内装工事を委託している不動産賃貸業C社は、その工事を委託する事業者に対し、4月1日以後も消費税引上げ分を上乗せすることなく、消費税込みの委託代金を据え置いていた事例などがある。

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