今年1月から3月までの主要裁決6事例を公表
カテゴリ:12.国税庁関係 トピック
作成日:10/06/2015  提供元:21C・TFフォーラム




 国税不服審判所所では、納税者の権利利益の救済を図るとともに、税務行政の適正な運営の確保に資する観点から、先例となるような裁決については4半期ごとにHP頁上の「公表裁決事例要旨」及び「公表裁決事例」で公表しており、9月30日に平成27年1月から3月分の裁決を新たに追加した。

 今回の裁決事例は、納税者の主張が一部認められたものを含む6事例(国税通則法2、所得税2、相続税及び国税徴収法各1)が紹介されている。

 国税通則法関係では、調査官による調査対象期間並びに調査結果の内容の説明や法的効果の教示がなく調査手続に違法があったこと及びどのような内容か分からない修正申告書及び期限後申告書に署名押印して修正申告及び期限後申告をしたもので、各修正申告等は調査手続の違法又は錯誤により無効であるとして納税者が審査請求を行った事例があった。

 この事例では、「そもそも調査手続の違法は、それのみを理由として修正申告及び期限後申告の有効性に影響を及ぼすものではないと解されるから、たとえ調査手続に違法があったとしても、そのことのみで修正申告及び期限後申告が無効となることはない。また、各修正申告書等への請求人の署名押印等については、1)内容を確認しないで署名押印をすることは通常あり得ない、2)調査官は請求人に調査結果の内容の説明を行ったと認められることから、請求人は調査結果の内容を知っていたと認識できる」と理由付けし、各修正申告等は無効とならないとした裁決が盛り込まれている。

 また、合わせて「裁決要旨検索システム」に同期間の裁決に係る「裁決要旨」を追加している。

 平成27年1から3月分の事例はこちら