日税連が「月刊社労士」掲載記事で社労士会連合会に申入れ
カテゴリ:13.会計士・税理士業界 トピック
作成日:07/08/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 日本税理士会連合会(池田隼啓会長)はこのほど、全国社会保険労務士会連合会(大西健造会長)に対し「月刊社労士」掲載記事で申入れを行った。

 社労士会発行の「月刊社労士」(平成27年5月号)中、「社労士業務のポイント マイナンバーの取扱いにおける社労士・税理士業務のすみ分け」の「賃金計算事務と年末調整」欄に「……また、賃金計算事務の延長線上にある年末調整事務についても、法定調書の作成及び税務署への届出を除いて、社労士(法人)が行うことのできる業務です。」(29頁)との記述があるが、同記述は、日税連と社労士会連合会間における平成14年6月6日付「税理士又は税理士法人の付随業務の範囲に関する確認書」記3なお書「なお、年末調整に関する事務は、税理士法第2条第1項に規定する業務に該当し、社会保険労務士が当該業務を行うことは税理士法第52条(税理士業務の制限)に違反すること。」の内容とはまったく異なるものであるとしている。

 このため日税連では、社労士会連合会に対し、同記述に関する社労士会連合会の見解を求めるとともに、早急に次の措置を講じるよう申し入れた。

1)「月刊社労士会」(平成27年5月号)の該当記事に関して、訂正をするとともにこの旨を全国の社会保険労務士に対して周知すること。

2)社会保険労務士が年末調整事務を行うことができない旨を全国の社会保険労務士に対し指導すること。