新特定支出控除の申告スタート
カテゴリ:02.所得税 トピック
作成日:01/23/2014  提供元:21C・TFフォーラム



 大幅に拡大されたサラリーマンの必要経費「特定支出控除」の申告がいよいよ今年からスタートする。定支出控除とは、給与所得者が自腹で支出する通勤費や研修費などを、給与所得控除に上乗せして年収から控除できる制度。従来は「給与所得控除額を超えた部分」という高い壁に阻まれて適用件数は例年ほぼ一ケタだったが、平成24年度税制改正で特定支出の範囲を広げられ、金額の判定基準についても見直しが行われた。

 新たに同控除の対象に加えられたのは、職務遂行に直接必要となる弁護士や税理士などの資格取得費、職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服費、職務に通常必要な交際費など。図書費については、職務と関係があれば新聞や雑誌のほか、電子書籍等の電子媒体も対象になる。また衣服費は、サラリーマンのスーツやワイシャツ、ネクタイのほか、クールビズの慣例のある会社はクールビズ用の服も対象。さらに、営業マンが自腹で得意先を接待した場合なども「交際費」として対象になる。

 なお、図書費、衣服費、交際費についてはトータルで65万円が上限。経費の範囲は拡大した一方で、これまで青天井だった控除額に初めて上限規定が設けられている。

 このほか、「特定支出」に取り込まれる金額の判定基準も「給与所得控除額の2分の1を超えた場合(給与収入1500万円超については125万円を超えた場合)」に改正された。ハードルが半分下げられたことでかなり使い勝手がよくなった印象だ。

 しかし、一部では「特定支出控除を適用すると調査が入る」とも囁かれているため油断はできない。少なくとも税務署の細かいチェックが入ることは間違いないため、適用に際しては、説得材料をできるだけ多く集めて足場を固めておく必要がある。特定支出控除の改正は、平成25年分以後の所得税および同26年度分以後の個人住民税から適用開始されており、今年の確定申告が改正後初の申告に当たる。