国税審判官として税理士7名など計17名を採用
カテゴリ:12.国税庁関係 トピック
作成日:07/21/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 国税不服審判所は、7月10日付で弁護士7名、税理士7名、公認会計士3名の合計17名を国税審判官(特定任期付職員)として採用した。

 特定任期付職員は、近年の経済取引の国際化、広域化、複雑化を背景とする事件が増加する中、適正かつ迅速に処理を行える高度な専門知識・経験・ノウハウを持つ弁護士、税理士、公認会計士、大学の教授若しくは助教授の職にあった経歴を有する者を採用し、公正・中立な不服審査機関としての組織の独立性を高めることを目的に平成19年から募集が開始され、初年度に4人の採用を行って以降、27年度までで96人が採用されている。

 今年度の採用では、書類選考と面接を経て応募者96人(前年度95人)の中から17人(同13人)が採用された。

 雇用期間は採用日から2~3年間(更新の可能性あり)で、職務内容は、1)審査請求事件の調査及び審理のため、個別事件ごとに担当審判官または参加審判官として、求釈明・質問・検査・証拠収集等を自ら行い、かつ、審査官等へ指示、2)?調査・審理の推進のため、事件の進行管理を行うとともに的確な事実の認定及び税法等の解釈などを行う。

 今回の採用により、7月10日現在の民間専門家から登用した国税審判官の在籍者数は、任期が終了したものを除くと49人となる。