消費税の引上げに伴い源泉所得税の取扱いを通達
カテゴリ:02.所得税, 03.消費税 トピック
作成日:03/14/2014  提供元:21C・TFフォーラム



 国税庁は、消費税率の引上げに伴い、源泉徴収するときの金額を消費税込み又は抜きのどちらで判定するのかを各国税局等に示した「消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて(法令解釈通達)」を公表した。

 源泉徴収義務の規定が適用される給与等が、物品又は用役などの現物給与により支払われる場合、物品又は用役などの価額に消費税等の額が含まれているときは、消費税等を含めた金額が給与等の金額になるとした。

 従業員等に支給した食事代や従業員等に支給する創業記念品による経済的利益はないものとする規定の非課税限度額の適用に当たっては、消費税等を除いた金額で非課税限度額を超えるかどうかの判定をするとした。

 源泉徴収義務の規定が適用される報酬・料金等が、消費税の課税資産の譲渡等の対価の額にも該当するときの源泉徴収の対象とする金額は、原則として、消費税等を含めた金額になるとした。ただし、報酬・料金等の支払いを受ける者からの請求書等が、報酬・料金等の額と消費税等の額を明確に区分している場合には、その報酬・料金等の額を源泉徴収の対象とする金額として差し支えないとしている。