延長された自動車関係税のグリーン特例、エコカー減税
カテゴリ:06.地方税 トピック
作成日:04/23/2012  提供元:21C・TFフォーラム



 まもなく自動車税の納税通知書が都道府県税務当局から納税者に発信される。毎年4月1日現在の所有者にかかる自動車税は5月末が納期。だが、社用車を抱える事業主にとっても、マイカーを持つ個人にとっても、2012年度の税制改正によって2012年3月末で期限を迎えた「グリーン化特例」が2年間延長されていることには留意しておきたい。

 「グリーン化特例」は2001年に創設された。税収中立を前提に、環境性能に優れた車は税を軽減してその普及を図る一方、登録から一定期間経過して環境対応が不十分になった車には重課する地方税の政策税制だ。新車登録された自動車のなかで燃費基準を25%以上上回り、平成17年排ガス規制値より75%以上性能の優れた車に対しては概ね50%税率を軽減する措置で、2012年3月末まで軽課されていた。

 また、自動車取得税についても環境負荷の少ない車に対する「エコカー減税」が2015年3月末まで3年間延長された。こちらは2009年度税制改正で導入され、自動車税同様に昨年度末で期限が切れることになっていたものだ。今回特徴的なのは、ハイブリッド車のうち一定の燃費基準と排ガス基準を達成しているものを非課税とするとともに、ガソリン車であっても同一の要件を満たすものは同じく非課税扱いとしていることだ。

 延長されたこれら特例や減税は、燃費基準の切り替えなどによって適用がさまざまに異なるため、税額は個々に確認する必要がある。自動車関係税は自動車重量税も含めて負担が大きい。ユーザーとしては車両購入価格と税などの維持管理費を精査して、効率的に自動車を活用したいところだ。