簡易な給付措置などを閣議決定
カテゴリ:15.税制改正 トピック
作成日:10/04/2013  提供元:21C・TFフォーラム



 政府は10月1日、消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う新たな経済対策とともに、負担緩和のため、暫定的・臨時的に実施する低所得者に対する総額3000億円の簡易な給付措置や、住宅ローン減税の拡充措置の効果が限定的な所得層に対する総額3100億円の住宅取得に係る給付措置などの対応を閣議決定した。

 消費税率が8%である期間に行われる簡易な給付措置の対象者は、市町村民税(均等割)が課税されていない者(同税が課税されている者の扶養親族等を除く)だが、生活保護制度内で対応される被保護者等は対象外。給付額は一人1万円(1年半分を1回の手続きで支給)。

 ただし、老齢基礎年金(65歳以上)、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者等、児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律の対象となる手当の受給者等は、一人につき5千円が加算される。

 住宅取得に係る給付措置の給付額は、都道府県民税率4%の場合の住民税(都道府県)所得割額が、6.89万円以下が30万円、6.89万円超8.39万円以下が20万円、8.39万円超9.38万円以下が10万円。対象者は、引上げ後の消費税率が適用され、一定の質が確保された新築住宅又は中古住宅を取得し自ら居住する者。

 ただし、住宅ローンを利用せずに住宅を取得する者については、50歳以上であって、都道府県民税率4%の場合の住民税(都道府県)所得割額が13.3万円以下の者に限定される。また、被災者の住宅再建に係る総額500億円の給付措置も、一定の計算を基に行われる。