ジュニアNISA口座数は4月末で約4万口座
カテゴリ:16.その他 トピック
作成日:06/01/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 ジュニアNISAは平成26年度税制改正で創設され、今年1月からスタートしているが、日本証券業協会が主要証券会社10社(大手証券会社5社、インターネット専業証券会社5社)を対象にまとめたジュニアNISA口座利用状況によると、平成28年4月30日現在、ジュニアNISA総口座数は4万1707口座だった。うち稼働口座は5545口座で、総口座数に占める割合(稼働率)は13.3%と1割強に過ぎない。

 金融庁が先日公表した「NISA(少額投資非課税制度)口座の開設・利用状況に関する調査」結果によると、NISA口座全体の稼働率は45.5%だったから、ジュニアNISAの稼働率は、制度がスタートして間がないとはいえ少ないようだ。ジュニアNISAの総買付額は約18億円で平均買付額は32万4617円。各月末において積立買付契約を結んでいる口座数は1899口座、その積立総買付額は約1億円だった。

 ジュニアNISAは、祖父母や両親が子や孫のために金融機関に専用口座(未成年者口座)を開設して投資する場合、年間80万円の非課税枠を設ける制度。対象は日本に住む0~19歳の未成年者で、未成年者口座に設けた非課税管理勘定、継続管理勘定の区分に応じ、それぞれに定める期間内に支払いを受けるべきその勘定において管理されている上場株式や株式投資信託などの売却益や配当が非課税となる。

 非課税管理勘定は同勘定設定年の1月以後5年を経過するまでの期間、継続管理勘定は、同勘定設定日から未成年者口座開設者がその年1月1日において20歳の年の前年12月末までの期間。通算の非課税枠は400万円。非課税管理勘定は、平成28年から35年までの各年に設けることができ、毎年80万円を上限に、新たに取得した上場株式等及び同一の未成年者口座の他の非課税管理勘定から移管される上場株式等を受け入れることができる。

 継続管理勘定は、平成36年から40年までの各年に設けることができ、毎年80万円を上限に、同一の未成年者口座の他の非課税管理勘定から移管される上場株式等を受け入れることができる。ジュニアNISAは、その年の3月末において18歳の年の前年12月末までの間は、原則、未成年者口座内の上場株式等を引き出すことはできない。途中で引き出す場合に利益が生じていれば課税され、損失があった場合はなかったものとみなされる。