震災税特法の第1弾が成立
カテゴリ:15.税制改正 トピック
作成日:04/28/2011  提供元:21C・TFフォーラム



 4月27日午前に開かれた参議院本会議で、去る3月11日に発生した東日本大震災に伴う税制支援の緊急対応措置(第一弾)である「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案」及び「地方税法の一部を改正する法律案」の採決が行われ、両法案とも全会一致で可決・成立した。

 2法案は、4月19日に閣議決定後国会に提出され、衆議院で22日に財務金融・総務委員会を経て本会議で可決後、昨日の参議院財政金融・総務委員会において全会一致で可決していた。

 これにより、国税関係では、1)平成22年分所得の計算上、被災事業用資産の損失の必要経費への算入を可能とし、青色申告者は、被災事業用資産以外の損失を含め22年分所得で純損失が生じた場合、更に21年分所得への繰戻還付を可能とする、2)平成23年3月11日から24年3月10日までの間に終了する事業年度で、法人の欠損金額のうちに震災損失金額がある場合には、その震災損失金額の全額について2年間まで遡って繰戻還付を可能とする、3)住宅取得資金の贈与税の特例の適用を受けようとしていた住宅が、大震災により滅失して居住できなくなった場合には、その住宅への居住要件を免除する、4)被災自動車に係る自動車重量税を還付するなどのほか、ガソリン小売価格が連続3ヵ月間1リットル160円を超えた場合にガソリン税を引き下げる「トリガ―条項」を“東日本大震災の復旧及び復興の状況等を勘案し別に法律で定める日までの間、適用を停止する”こととされた。