学校給食は軽減税率適用対象に
カテゴリ:03.消費税, 15.税制改正 トピック
作成日:04/08/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 消費税の軽減税率が適用される飲食料品に、学校給食が含まれることが明らかになった。

 軽減税率制度では、客の自宅やホテルに出向いて調理や給仕を伴うケータリング・出張料理などのような「譲渡の相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供」は外食に当たるため、軽減税率の対象から除外される。ただし、「有料老人ホームその他の人が生活を営む場所として政令で定める施設」での飲食料品の提供は除かれている。

 3月31日に公布された消費税法の政令及び省令では、外食の対象外となる施設として、有料老人ホーム(入居者が、60歳以上の者、介護保険法の要介護認定又は要支援認定を受けている60歳未満の者、前記のいずれかに該当する者と同居している配偶者、のいずれかに該当する者)の他、1)サービス付き高齢者向け住宅、2)義務教育諸学校の施設、3)夜間課程を置く高等学校の施設、4)特別支援学校の幼稚部又は高等部の施設、5)幼稚園の施設、6)特別支援学校に設置される寄宿舎、を規定した。

 これらの老人施設で入居者に提供される飲食料品や、義務教育学校等で児童・生徒に出される給食等が軽減対象となる飲食料品に該当することになる。大学等の食堂での飲食料品の提供は軽減対象から除外される。