28年1月からの延滞税等の特例基準割合は1.8%
カテゴリ:08.国税通則法 トピック
作成日:12/17/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 去る12月11付官報で、平成28年1月1日以後の期間に対応する延滞税の計算等で用いる特例基準割合を0.8%とする財務省告示が行われた。延滞税の額は、納付する税金に延滞税の割合を乗じて計算することとされているが、長引く超低金利の下で高すぎるとの批判を受けて平成25年度税制改正で見直しが行われた。

 具体的には、それまでの法定期限の翌日から修正申告書を提出した日の翌日以後2ヵ月を経過するまでの期間は、1)年7.3%又は2)前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%のうちの低い割合、2ヵ月を経過した日からは年14.6%とされていたものを、最初の2ヵ月については2)を年(特例基準割合+1.0%)に、2ヵ月を経過した日からは年(特例基準割合+7.3%)に見直された。

 そして特例基準割合は、「各年の前々年の10月から前年9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の年平均とし、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合」とされたことから、毎年変動する。

 今回、財務大臣による告示により当該期間の割合が年0.8%とされたことから、これに1%を足した1.8%が特例基準割合となり、来年の平成28年1月以後の延滞税は、最初の2ヵ月「年2.8%」、2か月を経過した日からは「年9.1%」となる。

 なお、この見直しに合わせて、還付加算金や地方税の延滞金の利率も平成28年1月から引き下げられる。