相続税申告書への被相続人のマイナンバー記載不要に
カテゴリ:12.国税庁関係 トピック
作成日:10/07/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 国税庁は、相続税申告書への被相続人のマイナンバー(個人番号)記載の取扱いを見直し、平成28年10月以降に提出する相続税申告書から、被相続人のマイナンバーの記載を不要にすることを公表した。

 従来は、平成28年1月1日以降に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む)により取得する財産に係る相続税の申告書には、被相続人のマイナンバーの記載が必要だった。

 被相続人のマイナンバー記載不要の取扱いは、「故人から相続開始後にマイナンバーの提供を受けることはできないため、相続税申告書への記載は困難」、「相続開始前に相続税の申告のために、あらかじめマイナンバーの提供を受けておくことは、親族間であっても抵抗がある」といった納税者等の声を踏まえたもの。

 この変更に伴い、相続税申告書の様式を変更するとともに、すでに提出した相続税申告書に被相続人のマイナンバーが記載されている場合は、税務署でマイナンバー部分をマスキングするとしている。