中企庁が中小企業等経営強化法説明会で注意喚起
カテゴリ:14.各省庁関係 トピック
作成日:06/23/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 中小企業庁では、先般の通常国会で成立して6月3日に公布された「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(中小企業等経営強化法)」についての説明会を6月20日から全国各地で実施しているが、会場によっては満席になるほど好評となっている。

 同法は、経産相が策定した基本方針に基づき、主務大臣が策定した個別の事業分野別の指針に沿って中小企業者等が「経営力向上計画」を作成し、主務大臣から認定を受けると、金融支援措置のほか、税制面からの支援措置として、資本金1億円以下の中小企業者等が、中小企業等経営強化法の認定計画に基づき1台又は1基の取得価額が160万円以上かつ販売開始から10年以内で、生産性が年平均1%以上向上する機械装置(経営力向上設備)を新たに取得した場合、固定資産税が3年間半額となる。

 説明会では、中小企業庁担当者及び地方経済産業局担当者による同法の制度の説明の後、質疑応答が行われているが、会場では、最大のメリットとも言える固定資産税減税の適用に当たり注意喚起も行われている。

 具体的には、まず申請書について。申請先の相違や重度の不備があれば差し戻されて不受理となるケースがあり、軽微な不備の場合でも各事業所管大臣からの照会や申請の差戻しが発生し、手続時間が長期化する場合がある。また通常でも、申請書の受理から認定までは最大30日かかってしまうことから、機械及び装置の購入したものの年末までに認定が受けられない場合は、3年ある減税期間が2年になってしまう。

 また、機械及び装置を取得した後に経営力向上計画を提出する場合は、取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要がある(郵送の場合は消印日を受付日とする)ことから、申請の状況を加味した上で機械等を取得する必要がある。

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