太陽光発電で節税、即時償却の期間延長
カテゴリ:01.法人税 トピック
作成日:08/08/2013  提供元:21C・TFフォーラム



 エコブームの波に乗って登場した税制面からの地球温暖化対策、環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)が注目されている。平成23年6月30日から26年3月31日までの間に対象設備を取得して、その日から1年以内に事業に使った場合に適用できる税の特例だ。

 グリーン投資減税は、太陽光発電設備や電気自動車など「エネルギー環境負荷低減推進設備等」を取得して事業用に使った場合に、取得価額の30%の特別償却ができるというもの。中小企業については7%税額控除との選択適用が可能で、税額控除は法人税額の20%が限度。控除限度超過額は1年間の繰り越しができる。

 減税対象となる「エネルギー環境負荷低減推進設備等」とは、「エネルギーの有効利用の促進に著しく資する機械その他の減価償却資産」や「建築物に係るエネルギー使用の合理化に著しく資する設備」。具体的には、太陽光発電設備や電気自動車のほか、高断熱窓設備や可変風量制御装置なども含まれる。

 平成24年度税制改正では、対象資産のうち太陽光発電設備と風力発電設備について、一定の規模以上のものに限定した上で大幅拡大。24年4月1日から25年3月31日までの間にこれらの設備を取得して、取得から1年以内に事業用として実際に使った場合には、初年度即時償却ができることとされた。

 そして平成25年度税制改正では、この即時償却の対象資産にコージェネレーション設備を加えた上で適用期限を27年3月31日まで延長。本体のグリーン投資減税自体も、対象資産に定置用蓄電設備等を加えるなどした上で2年延長された。エコ環境を整えようと考えている会社は早めに検討を進めたい。