不良マンション補償金税務、質疑応答に登場
カテゴリ:02.所得税 トピック
作成日:12/01/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 国税庁はこのほど質疑応答事例を更新。所得税関係として、昨今問題となっているマンションの施工不良に伴う補償金についての事例が盛り込まれた。

 照会内容は、耐震補強工事のためにマンションから一時的に退去させられた住人が、損害賠償金として施工業者から受領した仮住まい先への転居費用や、転居後の家賃相当額の補償金の課税関係がどうなるのか、というもの。これに対し「照会の補償金についてはいずれも非課税」と回答している。

 所得税法上、心身に加えられた損害につき支払いを受ける慰謝料その他の損害賠償金および不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払いを受ける損害賠償金については非課税とされている。

照会の補償金については、いずれも施工不良に基因して追加的に生ずる費用の実費を補てんする損害賠償金として支払われるものであることから、不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金として非課税になるとしている。

 なお、この質疑応答事例には、納税者から寄せられた照会に対して国税当局が回答した事例のうち、他の納税者にも広く参考となるものを掲載している。ポイントが分かりやすいよう要旨のみを掲載しているため、個々の納税者が行う具体的な取引の課税関係は、その取引に係る事実関係等に応じて、この回答の内容と異なることがあるので注意が必要だ。

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